笠間市議会 2020-12-10 令和 2年第 4回定例会-12月10日-03号
◎総務部長(石井克佳君) 指名業者の審議に当たりましては、信用度、工事成績、手持工事の状況、当該工事に係る地理的条件、技術者の状況と当該工事ついての技術的適性、その他社会的要因を勘案しまして選定をするということになってございます。 ○議長(飯田正憲君) 西山 猛君。 ◆15番(西山猛君) もっと絞ります。過日、スクールバスの入札がありました。落札業者が取り消される事態になりました。
◎総務部長(石井克佳君) 指名業者の審議に当たりましては、信用度、工事成績、手持工事の状況、当該工事に係る地理的条件、技術者の状況と当該工事ついての技術的適性、その他社会的要因を勘案しまして選定をするということになってございます。 ○議長(飯田正憲君) 西山 猛君。 ◆15番(西山猛君) もっと絞ります。過日、スクールバスの入札がありました。落札業者が取り消される事態になりました。
まず、建設工事の選考においてでございますけれども、規程に従いまして設計金額に対する格付等級のもののうちから、信用度、工事成績、手持ち工事の状況、当該工事に係る地理的条件、技術者の状況と当該工事についての技術的適性、その他社会的要因に留意して、発注主管課長が指名業者を推薦し、それに基づき入札参加業者選考委員会にて決定をしております。
指名競争入札におきます業者の指名につきましては、筑西市競争入札参加業者指名選定委員会におきまして、建設工事につきましては筑西市競争入札参加業者指名選定委員会設置要綱、こういったものに基づきまして、当該業務の設計または予定金額に応じた等級格付の業者の中から、経営状況あるいは営業実績、技術的適性、それから発注予定業務の地理的条件等々をもとにいたしまして、議員さんおっしゃいましたように、原則として7社以上
300万円以上の場合には、担当課から選考委員会に推薦がなされ、選考委員会では業者の信用度、工事成績、手持ち工事の状況、地理的条件、技術的適性、社会的要因について留意し、指名業者を決定することになります。 ○議長(小薗江一三君) 石松君。 ◆13番(石松俊雄君) 最初の指名業者を選ぶというのは所管の担当課のほうが選ぶということですね。
また、一方で、指名競争入札は、入札手続に要する期間が短く、技術的適性、あるいは過去の実績等を考慮して業者選定ができるなどの長所がございます。また、地元業者の育成により地域経済の振興を図るというようなことからも、指名競争入札の必要性が認められるというふうに考えおります。
そういった点で、指名競争入札は、技術的適性や過去の実績などを考慮し業者を選定できる、公共事業に求められる品質の確保、こういうことができるというメリットもございます。こういうことを総合的に考えまして、コストの縮減や質の確保を図るため、総合評価方式や低入札価格調査制度、こういうものの導入を考えております。
選定に当たりましては、建設工事請負業者選定規定に基づきまして、信用度、地理的条件、技術的適性、その他社会的要因等を総合的に勘案いたしまして、慎重に審議をいたしまして、指名する請負業者を適正に選定をいたしているところでございます。
委員会は、助役を委員長とし、10人の委員で構成され、市が行う建設工事の入札に当たり、指名業者の信用度、工事成績、地理的条件、手持ち工事の状況、技術者の保有状況や当該工事についての技術的適性、その他社会的要因などについて審議するなど、指名業者の適正な選定を行うため設置されているものでございます。
また近年、談合防止のための技術競争に向けての環境整備として、より一層の透明性、客観性及び競争性の高い指名競争入札方式として、技術的適性を把握するための技術資料の提出を幅広く求める公募型指名競争入札、入札参加者の意向を確認し技術的適性をより的確に評価する意向確認型指名競争入札、設計段階における民間の技術力を活用するプロポーザル方式、発注者の技術力に加え民間の技術力も活用し目的の機能を低下させずにコスト
また近年、談合防止のための技術競争に向けての環境整備として、より一層の透明性、客観性及び競争性の高い指名競争入札方式として、技術的適性を把握するための技術資料の提出を幅広く求める公募型指名競争入札、入札参加者の意向を確認し技術的適性をより的確に評価する意向確認型指名競争入札、設計段階における民間の技術力を活用するプロポーザル方式、発注者の技術力に加え民間の技術力も活用し目的の機能を低下させずにコスト
1、信用度、2、工事成績、3、手持ち工事の状況、4、当該工事に対する地理的条件、5、技術者の状況と当該工事についての技術的適性。けだし、この5点は当然評価の上でやらなければいかん、チェックしなければならん事項でございます。それで、総務部長にお伺いをいたします。 先ほど、評点200以上というようなことで答弁があったわけです。市長が300点という評点をお出しになっております。
そこで、この訓令の第1条の第5項にあるところの技術者の状況と当該工事についての技術的適性、こういったことの評価が、今回の業者選定についての中で具体的に一つの尺度として提示されたのかどうか。 先日来からの答弁によりますと、最初は、いわゆるゼネコンと言われる国の大手企業を選定しようというような考え方があった。ところが指名停止ということでできない。次に県内大手ということで選定をしていた。